各設備器具の法定点検について
設備点検の際に、賃室内に立ち入る必要がある場合、入居者の皆様に立会いをお願い申し上げます。
当社のスタッフおよび当社が委託した者が立ち入る際には、原則として事前に通知(通常1カ月前)をさせていただきます。立会いが必要な日時を指定させていただきますので、当日は必ずお在宅いただけますようお願いいたします。なお、ご不在の場合、当社スタッフによる立会い代行は行っておりませんので、ご了承ください。
事前に通知し、指定日時に立会いをお願いする対象として以下の点検がございます:
- 火災報知器や避難器具の点検
- 排水管の洗浄および点検
- 設備機器の点検および交換 など
立会いにご協力いただけない場合、設備のトラブルが発生した際の修理費用は借主の負担となりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。